C-STAR誕生!ACOオーガニックホホバオイルによるトータルスキンケアが実現しました。
ACOオーガニックホホバオイル、マジックハンズなど100%ピュアコスメであなたのキレイを応援します。
C19ホホバオイルは、ACO(オーストラリアン・サティフィード・オーガニック)の認定を受けた本物のホホバオイルなのです。

オーガニックホホバオイル・オーストラリアのナチュラルコスメ
ACO認定を受けた唯一のC19オーガニックACOホホバオイル。本物のオーガニックホホバオイルの誕生です。 ACO認定を受けた唯一のC19オーガニックACOホホバオイル。本物のオーガニックホホバオイルの誕生です。

営業日カレンダー
オレンジ色の日付=休業日

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1)税関

税関は、財務省の地方支分部局として、函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司及び長崎の8税関の他、沖縄地区税関が設置されています。各税関には2004年7月1日現在で税関支署68ヶ所、税関出張所及び税関支署出張所127ヶ所並びに税関監視署及び税関支署監視署7ヶ所が設置されており、それぞれの地域における税関業務を分担しています。従って、お客様の指定する商品届け先によって管轄される税関が異なります。

2)関税及び消費税

@当社がお客様に配送する個人輸入貨物は、一回のご購入金額が一定金額を超えた場合には、関税法により課税される場合があります。その場合には、お客様個人の責任と負担において手続きの上お支払い頂きます。
A各税関での課税か非課税かの判断は商品により異なります。

3)関税率

関税率には、@一般税率(実行関税率)とA簡易税率(小額輸入貨物)があります。
Aの簡易税率とは、課税価格が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される関税率で、個人輸入の場合はほとんどがこの税率で課税されると考えられます。
ただし、10万円以下でも適用外の品目(食肉調製品、革製品、ハンドバッグ、ニット製衣類、履物など)があります。

総額10万円以下の少額輸入貨物に対する簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物)

課税価格の合計額が10万円以下の一般輸入貨物及び国際郵便物については、一般の関税率とは別に定められた簡易税率の適用を受けることになります。一般の関税率を適用する場合、数千もの品目分類の中から税率を適用することになりますが、この簡易税率を適用する場合、その品目分類を大別した6区分及びアルコール飲料の区分において税率を確定します。ただし、この簡易税率の規定は、携帯品及び別送品、関税が無税または免税になるもの、我が国の産業への影響を考慮し簡易税率を適用することが適当でないとされている物品には適用されません。
また、この簡易税率を適用することについて輸入者が、これら輸入貨物の全部について一般の関税率の適用を希望した場合には、一般の関税率を適用します。なお、この簡易税率には、内国消費税及び地方消費税は含まれておりません。貨物を輸入する際には、このほかに内国消費税等がかかります。簡易税率制度は、年々増加傾向にあった郵便物の実態を踏まえ、通関のスピードアップを図るため平成5年4月に創設されものです。
(関税定率法第3条の3、同法施行令第1条の3)

※関税は、基本的には商品価格、保険料、送料等の合計金額を課税価格として課税されますが、郵便小包で送られてくるものには、輸入者の個人使用目的であるものに限り、課税価格は実際の価格より卸売価格程度(インボイス記載価格の60%)に低く設定されます(個人用品特例)。

※課税価格(インボイス記載価格の60%)が、1万円以下の貨物には、一部適用外の品目を除いて関税・消費税が免除されます。

※課税価格(インボイス記載価格の60%)が、1万円以上の貨物で関税が無税(関税率0%)のものには、消費税(内国消費税及び地方消費税)だけが課税されます。

4)通関手続きおよび受取方法

個人輸入貨物の税関の通関手続きは、ご注文商品の輸送方法によって異なります。
輸送方法には、国際宅配便、一般貨物、郵便小包に分類され、それぞれ通関の手続きが異なります。当社の場合は、「郵便小包」で配送いたします。

郵便小包を利用して輸入

@免税品(非課税)の場合(例:化粧品など)
最寄りの配達郵便局が受取人に直接配達します。

A課税品の場合
T)税金の合計額が1万円以下の場合
配達郵便局から、郵便小包の到着と税額等が電話などにより連絡されます。
郵便小包は、以下の方法で受け取ることができます。
・連絡された税金等がすぐに支払える場合
配達を希望すると、郵便小包が直接配達されますので、その場で税金を納付すれば受け取ることができます。
・税金がすぐに用意できない場合 配達郵便局から課税通知書が送付されますので、課税通知書を持参のうえ、指定された郵便局へ行き、窓口で税金を納付すれば、その場で郵便小包を受け取ることができます。

U)税金の合計額が1万円を超え30万円以下の場合
配達郵便局から、郵便小包の到着と税額等が電話などにより連絡されます。
郵便小包は、以下の方法で受け取ることができます。
・連絡された税金等がすぐに支払える場合
配達を希望すると、郵便小包が直接配達されますので、その場で税金を納付すれば受け取ることができます。
・税金がすぐに用意できない場合 配達郵便局から課税通知書が送付されますので、課税通知書を持参のうえ、指定された郵便局へ行き、窓口で税金を納付すれば、その場で郵便小包を受け取ることができます。

V)税金の合計額が30万円を超える場合
課税通知書が送付されますが郵便小包は配達されません。課税通知書を持参の上、指定された配達郵便局へ行き、窓口で税金を納付すれば、その場で郵便小包を受け取ることができます。
※なお、課税品の場合は、受け取る際に通関料(郵便局の取扱手数料:200円)が別途必要です。

B「外国から到着した郵便物の税関の手続のお知らせ」というハガキが届いた場合
ハガキに記載されている必要書類と、このハガキを税関外郵出張所あてに郵送又は持参するか電話にて連絡をとって下さい。税関ではそれらの書類と商品を照らし合わせて、価格などを確認します。問題がなければ(T)又は(U)と同様の方法で受け取ることができます。
※課税通知書に記載された税額などについての疑問は、税金を納付する前に通知書に記載された税関外郵出張所へ申し出てください。また、一定期間内に引き取られないと返送されることがありますので郵便局にも連絡して下さい。

5)関税の基本的な計算方法

CIF価格(商品代金+送料&手数料+保険料等)×関税率=関税額 (100円未満は切り捨て)
※CIF価格=課税価格
個人使用を目的として小売値で購入した商品の場合は、関税定率法第4条の6の2に基づき、実際の商品代金ではなく、卸売価格に準じた価格(インボイス記載の商品価格の60%)を元に計算するのが一般的です。

※オーストラリアドル(AU$)でご購入の場合、税関が定める外国為替レート(週間為替レート)で日本円に換算されます。詳しくは、税関HP「http://www.customs.go.jp/index.htm」(価格の換算に用いる外国為替相場)をご覧下さい。

6)消費税の計算方法

@内国消費税: (関税の課税価格+関税額) × 4%
A地方消費税: 内国消費税@(百円未満切捨て) × 25.00%   合計:5%

7)関税及び消費税の計算例

では、実際に健康食品と化粧品を合計:AU$226-を購入した場合の例を挙げてご説明いたします。
※健康食品には、課税対象品と非課税商品があります。(化粧品は非課税。)
※消費税(4%)・地方消費税(消費税×25%)は、健康食品・化粧品共に課税されます。

【例】
・購入合計金額: Au$226- (内訳:健康食品=Au$144-、化粧品=Au$82-)
・課税標準・・・インボイスの表示価格×60% 
※購入価格に対してではなく、卸価格として算出します。
・為替レート: AU$1=¥77.80-
 ※為替レートは、税関が1週間ごとに決めた税率を適用。
・関 税 率 : 15% (課税対象健康食品のみ)

A)化粧品 =非課税(Customs Duty Free Goods)

a)課税標準額の算出
AU$82- × 0.6 × 77.80- = ¥3,827.76- (※小数点以下、切捨て) ⇒ ¥3,827-@
b)関  税・・・課税標準額  ¥3,827- × 関税率(Free) = ¥0-
c)消費税・・・課税標準 ¥3,000-(※@の千円未満切捨て)× 4.00% = ¥120-A
d)地方消費税・・・ ¥100-(※消費税Aの百円未満切捨て) × 25.00% = ¥25-B

B)健康食品等(Food Preparations) = 課税対象品

a)課税標準額の算出
Au$144- × 0.6 ×77.80 = ¥6,721.92-(※小数点以下、切捨て)   ⇒ ¥6,721-C
b)関税・・・ 課税標準額 ¥6,000-(※Bの千円未満切捨て) × 15.00% =  ¥900-D
c)消費税の元値・・・   C+D = ¥7,621-(※千円未満切捨て) ⇒ ¥7,000-
¥7,000- × 4.00% = ¥280-E
d)地方消費税・・・ ¥200-(※消費税Eの百円未満切捨て) × 25.00% = ¥50-F

納付すべき税金額合計: \1,500-
関税・・・ ¥900- C  (課税対象健康食品のみ)
消費・地方消費税・・・ ¥400 (A+B+E+F)  
税額合計:¥1,300-
郵便局手数料・・・ ¥200-   

※A)及びB)の消費・地方消費税合計額¥475-は、¥100-未満切捨てのため¥400-となります。

8)税関(税関相談官)

個人輸入の通関手続きや商品の関税率についての質問・疑問に応じてくれます。
※東京税関HP:http://www.tokyo-customs.go.jp/ (メール等で税率の照会が出来ます。)

・東京税関 TEL:03-3472-7001 〒108-0075 東京都港区港南5-5-30
・成田税関支署(新東京国際空港第2旅客ターミナルビル内) TEL:0476-34-2128
・横浜税関 TEL:045-212-6000  〒231-0002 神奈川県横浜市中区新港町第一港湾合同庁舎
・函館税関 TEL:0138-40-4261 〒040-8561  北海道函館市海岸町24-4
・札幌税関支署(札幌第2合同庁舎内1F) TEL:011-231-1443
・大阪税関 TEL:06-6576-3001 〒552-0021 大阪府大阪市港区築港4-10-3
・関西空港税関支署(関西国際空港ターミナルビル内) TEL:0724-55-1600
・神戸税関 TEL:078-333-3100 〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町12-1
・名古屋税関 TEL:052-654-4100 〒455-0032 愛知県名古屋市港区入船2-3-12
・名古屋空港税関支署(名古屋空港ビル内) TEL:0568-28-1950
・門司税関 TEL:093-332-8372  〒801-0841 福岡県北九州市門司区西海岸1-3- 10
・福岡空港税関支署(福岡空港国際線旅客ターミナルビル内) TEL:092-477-0101
・長崎税関  TEL:095-828-8619 〒850-0862 長崎県長崎市出島町1-36
・沖縄地区税関 TEL:098-863-0099  〒900-0001 沖縄県那覇市港町2-11-1 那覇港湾合同庁舎内

2005年3月1日発効

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